• 1.主治医の意見書が必要である.
  • 2.計画外の緊急訪問の費用は徴収できない.
  • 3.サービスの導入の決定は訪問看護師が行う.
  • 4.主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する.